「百桃MOMOTO」の屋宮良美さんは、アロマテラピースクール&サロンを20年以上経営されているベテランです。アロマはCS60と同じく、効果効能の表現について、医師法や薬事法などの制約を受けています。屋宮さんはどのようにアロマやCS60の魅力を伝えているのでしょうか?
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―屋宮さんがCS60を知ったきっかけは何ですか。
屋宮:昨年アメリカのセドナに研修に行く機会がありました。そのときCS60を勉強した方がいて、同じグループの子を毎日施術していたのです。目に見えて変化があったので「これはすごい」と思いました。
「私もちょっと受けてみようかな」と思って、日本に帰ってから目黒のサロンに行ったのです。「最低でも3回は受けてください」と言われていましたが、3回なんて余裕だと思っていました。ところが施術を受けて3分で、あまりの痛さに「ちょっと待ってください! 本当にこれを50分やるんですか?」と聞いてしまったのです。とにかく歯をくいしばって最後まで受けたら、終わったあとは体の重さが違いました。その後何回か通っているうちに「フランチャイズ加盟しないんですか」と聞かれるようになったのです。
―それで少し興味が出てきたのですね。
屋宮:でも、最初は全然とる気がなかったのです。あまりにも痛いのでお客様が来ないと思っていて。最初に実家で母に施術したら「老人虐待」と言われました(笑)。
―ご自身で使ってみたいと思った理由は何でしょう?
屋宮:やっぱりすごく体が軽くなるんです。1回でここまで体に反応が出るのはすごいなと思いました。
―アロマとCS60はどう使い分けていますか。
屋宮:アロマトリートメントの基本的な位置づけはリラクゼーションです。日本の法律ではそれ以上は言えません。そこから、もう少し深い部分までアプローチできるのがCS60だと思っています。アロマオイルは日常のケアとして使っていただいて、疲れがたまってきたと感じたら、CS60の施術をされるといいと思います。
―CS60もアロマと同じく、医師法や薬事法、柔道整復師法などの制約があるので、表現に気を使わなければなりません。どういうところを意識していますか。
屋宮:まず、効果効能はうたってはいけません。そこに触れないように施術したり、表現したりしています。例えば「ラベンダーは鎮痛作用がある」と言い切るのではなく、「鎮痛作用があると言われている」という表現を心がけています。
―フランチャイズ加盟の方もきっとそこを悩むのではないでしょうか。
屋宮:そうですね。見落としがちなポイントですが、お店に「腰が痛い」というお客様がいらっしゃって「腰痛ですね」と言っちゃうとダメなんですよ。お医者ではないのに、「腰痛」と診断していることになるので、その時点で医師法に引っかかってしまいます。そこはすごく大事です。
―病名を言ってはいけないというのは、施術する側としてのスタンスすごく大事ですね。
屋宮:アロマのスクールもしているので、「効果効能を勝手に言わないように」ということには、とても気をつけています。私がよく生徒さんに言うのは、幼稚園生か小学校低学年でもちゃんとわかる言葉で教えるということです。
―効果効能をうたえない範囲でどういうふうにその魅力を伝えていくのですか。
屋宮:やった方が早いので(笑)。あまり詳しい説明はせずに「個人差はありますが痛みがあったりしますが体感してみて下さい」というふうに話しています。初回の方には右足だけでやって、左足と比べていただいたりしていますね。
―なるほど。とくにCSの場合は説明するのが難しいので、まず試してもらうのが一番ですね。
(つづく)